民間銀行の創業融資
残念ながら、民間の銀行から創業時に無担保・無保証で融資を受けるのは事実上不可能です。
民間銀行は、貸倒リスクを避けるため、創業者への融資は、原則として制度融資によって行います。
そして、制度融資は、性質上、信用保証協会の保証が必須となる結果、必然的に代表者の連帯保証が必須となるのです。
日本政策金融公庫の創業融資
日本政策金融公庫には、様々な融資制度があります。
このうち、多くの創業者の方が利用するのは、「新規開業資金」、「女性、若者/シニア起業家支援資金」ですが、どちらの制度の概要を見ても、保証人・担保については、「お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます」とされています。
つまり、会社でお金を借りる場合、社長の連帯保証や、担保の提供を求められる可能性があるということです。
会社が返済不能となった場合に、社長が連帯保証人となっていれば、社長個人が返済を行うこととなります。
また、担保を提供していれば、担保物は換価されてしまいます。
はじめから会社が潰れる場合を想定される創業者は少ないかと思いますが、実績がなく、資力も乏しい創業間もない会社にとって、担保を提供したり、社長がその連帯保証人となることには、大きなリスクを伴うといえるでしょう。
この点、日本政策金融公庫では、上記のような通常では保証人・担保を求められる可能性のある各種制度を原則無担保・無保証で利用できる、
- 「新創業融資制度」
という制度と、融資金額2000万円までは原則無担保・無保証で利用できる、
という制度を設けています。
新創業融資制度の詳細については、「新創業融資制度とは」を、中小企業経営力強化資金の詳細については、「中小企業経営力強化資金とは」を、それぞれご参照ください。