納税資金とは
法人の場合、事業年度終了の日の翌日から2月以内に法人税を納税し、その納税額が一定の金額を超える場合には事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内に中間納税をする必要があります。
利益の出ている会社にとって、この納税額は相当な負担となり、あらかじめ定期積金等で資金の蓄積を図っていない場合には、資金繰りにも大きな影響を与えかねません。
この、納税についての資金需要を、納税資金といいます。
また、これに、決算に伴う配当や役員賞与の支払いなどを含めて、決算資金とよばれることもあります。
なお、消費税と源泉所得税の納税資金を借りることはできません。
預かり金の性質を有するこれらの租税については、納税資金がないという状況がそもそも想定されていない(消費税については販売先から、源泉所得税については従業員等から、それぞれ先に納税額を預かっている)ためです。
納税は半期ごとに行われますので、納税資金の融資は、通常、融資期間を6ヶ月する手形貸付により行われます。
また、納税資金の融資を受けた場合には、その銀行において納税を行うことが原則です。
納税資金の借り方
納税資金は、資金使途が明確であり、融資期間が6ヶ月と短期間です。
また、納税がある会社はそもそも利益の出ている会社です。
したがって、銀行にとって、納税資金は比較的融資がしやすいといえます。
とはいえ、納税の直前になって融資の申込みをしても、審査の進捗によっては納期限には間に合わない場合があるため、早めの対策が必要となります。
月次でしっかりと業績を把握し、その期に多額の納税が見込まれることとなった段階で、銀行に納税資金の融資を申し込む可能性があることを伝えておき、さらに期が経過し、ある程度納税額の予測が立った段階でその額を書面にて伝えておくとよいでしょう。
また、納税資金の融資申込には、決算書及び確定申告書が必要となります。
これらは理論上、事業年度終了の日の翌日から2月後の法定納期限までであればいつでも作成することができますが、決算準備が不十分であるとどうしても法定納期限ぎりぎりでの完成となりがちです。
これでは融資は間に合いません。
やはり、納税資金の融資には早めの準備が必要だということです。