証書貸付とは
証書貸付とは、銀行と「金銭消費貸借契約書」を交わして融資を受ける形式をいいます。
手形貸付が融資期間が1年以内の短期貸付に用いられる融資形式であるのに対し、証書貸付は融資期間が1年超の長期貸付に用いられる融資形式で、具体的には、設備資金や長期運転資金の融資において用いられます。
証書貸付は、返済期間が長期となるため、会社にとっては手形融資よりも資金繰りが安定するという特徴があります。
証書貸付の返済方法
証書貸付の返済方法には、
- 元金均等返済
- 元利均等返済
- 一括返済
といった方法がありますが、日本政策金融公庫の融資を含め、元金均等返済が最も多く用いられており、その一方で貸倒リスク回避の観点から一括返済はほとんど用いられません。
証書貸付では一定期間の元金返済据置が認められる場合がある
また、証書貸付の返済においては、元金据置期間が認められることがあります。
元金据置期間とは、元金の返済を行わず、利息のみを支払う期間をいいます。
多くの場合、融資先の資金需要が最も高いのは、融資を受けた直後ですので、その間の元金返済を据え置き、資金繰りに配慮しようという趣旨です。
ただし、据置を受ける場合、元金返済を開始した以降の毎月の返済額が、据え置きを受けなかった場合と比して大きくなる点には注意が必要です。
たとえば、1000万円を元金均等返済、返済期間5年(60ヶ月)で借りた場合、
元金据置期間なしで借りた場合の毎月の元本返済額 →1000万円÷60ヶ月=166,666円 |
元金据置期間6ヶ月で借りた場合の毎月の元本返済額 →1000万円÷(60ヶ月−6ヶ月)=185,185円 |
となります。
元金据置期間の有無は、融資を受けた後の資金繰りを慎重に検討した上で決定しましょう。